相続・遺言・節税の事なら

遺言による意思表示をする事が争いを回避します

相続は人の死亡によって発生しますが、その時に残された人たち(相続人)へ思いを伝える事=意思の承継(意思表示)は、 『  遺言 』 により効果的に行うことが出来ます。
そして遺言の中で、今までに築いた財産の活用・分割方法を指示することが出来ます。それを 『 指定分割 』 といいます。

 

遺言の方式には 『 普通方式 』 と 『 特別方式 』 があります。
ここでは普通方式の遺言についてご説明します。

方式

種類

特徴

証人

検認

 

普通方式

 

自筆証書遺言

遺言書を全て自分で作成する。(全文・日付・氏名を自書し押印する。パソコン等による作成は出来ません。)

不要

必要

公正証書遺言

証人2人以上立会いの下で、公証人に遺言を口述して、公証人が筆記する。(原本となる公正証書は公証役場に保管される。)

2人以上の立会い

不要

秘密証書遺言

自分で遺言を作成して封印し、公証人の前で自己の遺言である事を申述し、公証人が日付を記入する。(パソコン等による作成も可能。)

2人以上の立会い

必要

 
 遺言の作成は 『 単独行為 』 ですので、夫婦による共同遺言等は認められていません。
『 満15歳以上 』 で意思能力があれば、未成年者でも作成できます。
遺言は 『 いつでも 』 撤回できます。遺言の方式に従って前の遺言の全部又は一部を撤回する事ができます。遺言の内容に反した行為も遺言を撤回したものととみなされます。
 
『 特別方式 』 の遺言の種類には、
『 危急時遺言 』 (死亡危急者遺言・船舶遭難者遺言)と、 『 隔絶地遺言 』 (伝染病隔離者遺言・在船者遺言)の2方式4種類があります。
 
※ 遺言による遺産分割の指定 『 指定分割 』 がされていない場合には 、相続人全員の話し合いによる 『 協議分割 』 が行われ、協議が整わない場合には、調停による 『 協議分割 』 そして審判による 『 審判分割 』 となります。
協議分割・審判分割の場合は概ね 『 法定相続分 』 にて財産は分割されます。