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相続財産とは

相続税の課税財産の種類は大きく分けて3種類あります。
(1)本来の相続財産
(2)みなし相続財産
(3)相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産

本来の相続財産

相続や遺贈により取得した財産。金銭で見積もる事ができる経済的な価値のある財産
例)不動産、預貯金、株式や債券など

みなし相続財産

実質的に相続財産とみなして相続税の課税対象としているもの
例)生命保険金、退職手当金など
・生命保険金については被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人である場合
・退職手当金・死亡退職金については、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合

相続開始前3年以内の贈与財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(生前贈与財産)は相続税課税財産に加算して計算します(贈与時の価格で加算)。
既に支払っている贈与税額は相続税額から差し引きます。
例外)3年以上であっても加算される財産
相続時清算課税制度の適用を受けた贈与財産は、贈与の時期を問わず贈与時の価額で全て加算されます。
例外)3年以内の贈与であっても加算されない財産
・贈与税の配偶者控除(最高2000万円)
・教育資金贈与信託(最高1500万円)※平成31年3月31日まで
・結婚・子育て資金贈与信託(結婚300万円・子育て1000万円)※平成31年3月31日まで
・住宅取得資金贈与(契約締結時により変動)平成31年6月30日までの予定

 

相続税の非課税となる財産

相続財産の中でも非課税となる財産もあります。
・借入金や不動産等の未払い代金等
・墓地、墓石、仏壇、仏具及び香典、並びに相続税の申告期限までに国などに寄付をした相続財産等

 

控除できるもの

控除できないもの

債務

・借入金
・不動産等の購入代金の未払い金
・未払いの医療費
・未払いの所得税・住民税等の税金
・事業上の債務

・生前に購入した墓地、墓石、仏壇の未払い金
・遺言執行費用
・税理士や弁護士に対する相続関連費用等

葬儀費用

・通夜、仮葬儀、本葬儀、埋葬、火葬、納骨等に要した費用
・お寺へのお布施、戒名料

・香典返しの費用
・法要費用(初七日、四十九日等)
・死体の解剖費用

 
生命保険金の非課税金額
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(法定相続人の数には、相続放棄をした物の数も含めます。但し、放棄した者の受取り保険金に対しては非課税金額の適用はありません。)
 
死亡退職人
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(死亡保険金の場合と同じです。)
 
弔慰金
業務上の死亡の場合=死亡時の給与(賞与除く)× 36ヶ月分
業務外の死亡の場合=死亡時の給与(賞与除く)×  6ヶ月分