相続財産とは
相続税の課税財産の種類は大きく分けて3種類あります。
(1)本来の相続財産
(2)みなし相続財産
(3)相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産
本来の相続財産 |
相続や遺贈により取得した財産。金銭で見積もる事ができる経済的な価値のある財産 |
みなし相続財産 |
実質的に相続財産とみなして相続税の課税対象としているもの |
相続開始前3年以内の贈与財産 |
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(生前贈与財産)は相続税課税財産に加算して計算します(贈与時の価格で加算)。 |
相続税の非課税となる財産
相続財産の中でも非課税となる財産もあります。
・借入金や不動産等の未払い代金等
・墓地、墓石、仏壇、仏具及び香典、並びに相続税の申告期限までに国などに寄付をした相続財産等
控除できるもの |
控除できないもの |
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債務 |
・借入金 |
・生前に購入した墓地、墓石、仏壇の未払い金 |
葬儀費用 |
・通夜、仮葬儀、本葬儀、埋葬、火葬、納骨等に要した費用 |
・香典返しの費用 |
生命保険金の非課税金額
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(法定相続人の数には、相続放棄をした物の数も含めます。但し、放棄した者の受取り保険金に対しては非課税金額の適用はありません。)
死亡退職人
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(死亡保険金の場合と同じです。)
弔慰金
業務上の死亡の場合=死亡時の給与(賞与除く)× 36ヶ月分
業務外の死亡の場合=死亡時の給与(賞与除く)× 6ヶ月分