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相続人の範囲と順位

民法で定める相続人は 『 法定相続人 』 と呼ばれ、下記の通り順位が定められています。

配偶者

配偶者
配偶者は常に相続人となります。
正式な婚姻関係にあるもののみ。(内縁関係にあるものは法定相続人にはなりません)

第1順位

子(養子・非嫡出子を含みます)
実子と養子の相続分(相続する割合)は同じです。
嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。

第2順位

直系尊属
第1順位の子が居ない場合には直系尊属である父母、父母が居なければ祖父母が相続人になります。

第3順位

兄弟姉妹
第1順位の子も第2順位の直系尊属も居ない場合に相続人になります。
半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の1/2となります。

・平成25年12月5日の民法の一部改正(同月11日公布・施行)により、非嫡出子の相続分も嫡出子の相続分と同等になりました。(平成25年9月5日以降に開始した相続について適用)
・胎児は既に生まれたものとみなされます。(但し死産の場合には相続人とはなりません。)
・直系尊属同士では親等の近い者が優先します。

法定相続分

遺言により相続分が指定されている場合は遺言が優先されますが、相続分の指定が無い場合には民法に定められた 『 法定相続分 』 が適用されます。

配偶者

他の相続人

2分の1

第1順位

2分の1

3分の2

第2順位

直系尊属

3分の1

4分の3

第3順位

兄弟姉妹

4分の1

・ 配偶者は常に相続人となり、他の相続人は順位の高い相続人のみが相続人となります。
・子(実子・養子)・直系尊属(父母)・兄弟姉妹がそれぞれ複数居る場合には、均等に相続します。
・半血兄弟(父母のうちどちらかが違う兄弟)の相続分は全血兄弟(父母共に同じ兄弟)の相続分の2分の1となります。

代襲相続について

相続発生時に子や兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失っている場合には、代襲相続(だいしゅうそうぞく)といって、その子(孫や甥姪)が相続人の立場をそのまま引き継ぎます。
欠格とは、故意に被相続人又は相続についての先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死に至らしめようとした者のことです。
・遺言を隠したり偽造・変造した場合にも欠格事由に該当し、相続権が無くなります。
廃除とは、欠格事由まで重大ではないが被相続人を虐待・侮辱や著しい非行などにより被相続人がその者に相続をさせたくないと考えたときに家庭裁判所が被相続人の請求に基づき審判又は調停により相続権を剥奪する事です。
・遺言によっても推定相続人を廃除する事ができます。(遺言によって廃除を取り消す事もできます。)
※相続を放棄した場合には代襲相続はされません。
 
再代襲相続
子の代襲相続は、その子(孫)、またその子(曾孫)と代襲原因が発生している場合には直系卑属に続きます。
兄弟姉妹には再代襲相続は認められません。(甥・姪まで)

遺留分について

民法では、ある一定の相続人の生活を保障する制度として、被相続人が一定の割合を侵してまで財産を処分する事を禁じ、各相続人が取得する事を保障する制度を定めています。
 
遺留分を有する者は、法定相続人のうち
@配偶者 A B直系尊属 のみです。(兄弟姉妹に遺留分はありません
また、法定相続人ではない推定相続人にも遺留分はありません。

遺留分権利者

相対的遺留分率

個別的遺留分率

配偶者と子の場合

1/2

配偶者  1/4

子     1/4

配偶者と直系尊属の場合

1/2

配偶者   1/3

直系尊属 1/6

配偶者のみの場合

1/2

配偶者  1/2

子のみの場合

1/2

子     1/2

直系尊属のみの場合

1/3

直系尊属 1/3

遺言により指定分割を行う場合は、上記の遺留分に注意する事が必要です。
遺留分を侵された法定相続人は、相手方に対する意思表示によって請求をする事が出来ます。
遺留分を請求する権利の事を 『 遺留分減殺請求権 』 と言います
この権利は原則として遺留分の侵されている事を知った日から1年以内に行使しないと消滅します(消滅時効)。
また遺留分を侵されている事を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過すると消滅します(除斥期間)。