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遺言による指定分割が優先されます

相続財産の分割の種類には、
@指定分割 A協議分割 B調停分割 C審判分割 の4種類があります。

種類

 内容

指定分割

・遺言により遺産を分割する方法
・遺産の全部又は一部について行うことが出来ます。
・原則として指定分割が優先されます。

協議分割

・遺言による指定が無い場合に、共同相続人全員の参加による話し合いの合意により分割する方法
・話し合い成立後、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印をする。
・分割協議の成立後は原則再分割は出来ません。した場合には贈与とみなされます。

調停分割

・協議が整わない場合(又は行方不明の者が居る場合)に、共同相続人の一人 又は共同で家庭裁判所に調停を申し立てます。

審判分割

・家庭裁判所での調停よっても分割協議が成立しない場合に、家庭裁判所の審判によって分割する方法です。
・民法で定められている法定相続分の基準により分割されます。

 

遺言による指定分割が相続人間の争い(争続)を防ぐ有効な方法です。
但し、遺言による指定分割の場合は、遺留分への注意が必要です。

 

遺言が無い場合に、残された相続人(遺族)の間で相続が争続となってしまう一因には、この遺産分割協議がまとまらないが最も大きな要因となっています。

 

意思の承継としても、残されたご家族の争いを避ける為にも、しっかりと思いを引き継ぐ事が望まれます。

 

遺産分割の具体的な方法

実際の遺産を分割する方法は、
@現物分割 A換価分割(代金分割) B代償分割 の3種類及びCそれらの組み合わせによる方法があります。

種類

方法 

現物分割

 個別の財産毎に取得する者を決めて分割する方法。
例)A土地は長男に、B土地は次男に、預貯金は長女に。 等

換価分割

(代金分割)

 相続財産の一部又は全部を現金化して、その現金を分割する方法。

代償分割

 ・特定の相続人が財産を取得して、代わりにその者独自の固有財産(これを代償財産といいます)を他の相続人に支払う方法。
・相続財産が不動産や自社株式の場合など、分割が困難な場合で、その財産を特定の相続人に引き継がせる場合などに行う方法。
例)長男が事業を相続する場合に、自社株式全てを長男が相続する変わりに、長男独自の固有財産(代償財産)を他の相続人に支払う。
・代償財産の贈与は、贈与税ではなく相続税の対象となります。